たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都

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梅川大輔税理士のブログ
Mar.2012
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名前:梅川大輔
ニックネーム:Ume
血液型:不明
出身:京都

自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪

Umeのプロフィール

処理時間 0.17817秒
「中小企業の会計に関する検討会報告」最終版
「中小企業の会計に関する検討会報告書」が発表され
関係各所のHPに掲載されました。



 経済産業省(中小企業庁)

 金融庁

 日本商工会議所

 企業会計基準委員会



今回が最終報告になります。

 以前の中間報告のBlogを見るにはここをクリック



それにあわせて日税連のHPに「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」が掲載されました。
以前はH20/5版だったはずなので、久しぶりの改訂です。
 
 チェックリストを確認するにはここをクリック



以前は58項目ありましたが、今回は15項目だけです。
ずいぶんすっきりした印象です。



中小企業庁のHPを見ると信用保証協会の保証料0.1%割引制度を受けようとするには
全15項目が「○」にならないと受けられない
ようになったようです。
繰越損失が7年で消えることを嫌って
減価償却をしていない会社があるようですが
この場合、信用保証料の0.1%引はされない、ということなのかな?



どんどん会計が重要な時代が到来していることを日々感じます。



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なぜサウスポーというか?
左利きのことをよくサウスポーといいます。
ちょっとかっこいい響きですよね。
なぜサウスポーというか知ってますか?



語源はベースボールから出た言葉で
1,880〜1,890頃のシカゴ球場で生まれたと言われています。


当時のシカゴ球場は太陽が打者バッターの目に入らないように
バッターが東を向くようになっていました。

そうするとピッチャーは東から西に向かって投げることになります。
左利きのピッチャーは投げる手が南側から出てくるので
「サウス(南)ポー(腕)」と表現したそうです。



それが一般化され、他のスポーツや日常生活でも
「サウスポー」と呼ばれるようになったとさ。



今年はちょっとした豆知識を入れて
より簡易なBlogにしてみたいと思っています。


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「95%ルール」のQ&A公表
国税庁のHPで、「『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A」が公表されました。


 国税庁のHPで上記Q&Aを確認するにはここをクリック



まず「95%ルールの改正ってそもそもなに?」という人のために簡単におさらいを。

・平成24年4月1日(つまり来週)以後に開始する課税期間から適用

・売上高5億円の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても
 消費税の仕入税額控除は個別対応方式か、一括比例配分方式で計算

・上記計算をするために仕入を「課税売上対応分」「非課税売上対応分」
 「共通対応分」に分けて把握しなければならない



まあ詳細はリンクからQ&Aを見て下さい。



1.基本的な考え方編

 国税庁のHPで確認するにはここをクリック


 (1) 仕入税額控除制度(仕入控除税額の計算に関する部分) : 問1
 (2) 95%ルールの適用要件の見直しの概要 : 問2
 (3) 課税売上割合の計算 : 問3
 (4) 個別対応方式 : 問4
 (5) 一括比例配分方式 : 問5
 (6) 個別対応方式と一括比例配分方式の適用関係 : 問6 〜 問8
 (7) 課税売上対応分の意義 : 問9
 (8) 非課税売上対応分の意義 : 問10
 (9) 共通対応分の意義 : 問11
 (10)個別対応方式における用途区分 : 問12 〜 問19
 (11)共通対応分の合理的な基準による区分(基通11-2-19の適用範囲) : 問20
 (12)課税売上割合に準ずる割合の意義 : 問21
 (13)課税売上割合に準ずる割合の適用方法 : 問22
 (14)課税売上割合に準ずる割合 : 問23 〜 問29
 (15)たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用 : 問30
 (16)たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用範囲 : 問31



2.具体的事例編

 国税庁のHPで確認するにはここをクリック

 (1) 仕入税額控除(課税仕入れ等の用途区分):問1-1 〜 問1-13
 (2) 仕入税額控除(国外取引のために要する課税仕入れ等):問2-1 〜 問2-23
 (3) 仕入税額控除(非課税資産の輸出取引を行った場合の取扱い):問3-1
 (4) 仕入税額控除(基通11-2-19合理的な基準による区分):問4-1 〜 問4-2
 (5) 課税売上割合に準ずる割合 : 問5-1 〜 問5-2
 (6) 課税売上割合の計算 : 問6-1 〜 問6-9



売上高5億になりそうな3月決算法人は4月以降開始する事業年度から会計ソフトの入力に注意しましょう♪



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牡蠣だってお手のもの
牡蠣をもらいました。


<あいていない牡蠣とあけた牡蠣>





殻が硬くてさばく(と言うのかな?)も大変です。
牡蠣をあけるためにはオープナー(って言うのかな?)が必要なんですが
ほとんどのスーパーにはおいてなく
5件ぐらい探してようやくありました。


牡蠣オープナーってこんな感じ

 ↓






<焼いている牡蠣>





それにしても牡蠣って美味しいですね♪



 「「はまち」だってさばけるもんっ」のBlogはここをクリック

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全損がん保険が改正されそうです
2/29、国税庁より「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のパブリックコメントが出ました。

 パブリックコメントを国税庁のHPで確認するにはここをクリック



以前から噂されていた通り「全損がん保険」がアウトになりそうです。
今のところの
 既契約 ・・・ 全損(現行通り)
 新契約 ・・・ 1/2損金

となりそうです。



ではいつからが新契約とされるかがポイントです。
パブリックコメントでは締切日が3/29となっていますので
少なくとも3/29までは既契約と同じ扱いになりそうです。
また以前の逓増定期保険が締切後1ヶ月後に通達が出たことを勘案すると
H24/4/30あたりに新契約となる可能性があります。



 H19年の逓増定期保険改正のパブリックコメントを確認するにはここをクリック

 H20年の逓増定期保険改正についての通達を確認するにはここをクリック



もし「全損がん保険」を考えている法人は
3/29までに契約成立(締結・払込・診断)するようにして下さい。



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