たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都

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梅川大輔税理士のブログ
Oct.2011
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名前:梅川大輔
ニックネーム:Ume
血液型:不明
出身:京都

自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪

Umeのプロフィール

処理時間 0.175886秒
美容師も顧客メモをとる
どんな商売をしていてもすべては顧客商売、つまり売上がないと始まらないものです。
それは税理士業とて例外ではありませんし、内部事務を担当している人(ex. 経理)も同様です。
(経理担当者の顧客は報告先である社長や支払先である取引先、銀行が対象となると考えられます)



顧客商売ですごいと思うのは美容院です。

美容院を「やっぱあそこの美容院のカット技術はすごいわ〜」という観点で
美容院を選択している女性は少ないと聞きます。
少なくともUmeの数少ない実地調査では皆無に等しいと思います。

一方で「特定の美容師さんを目当てで行っている」という意見がちらほらあります。
また女性が車を購入する場合、ディーラーより美容師さんの意見を聞く、と聞いたことがあります。
専門家であるディーラーより素人である美容師さんの意見を聞くのは興味深い点です。



流行っている美容院は、顧客満足を高めるためにどのようなことをしているのでしょうか。
女性の場合、頻度の高い人でも美容院には2・3ヶ月に1回程度しか来ないはずです。
記憶力のいい美容師でも、以前の来店時の話した内容をすべては覚えていられません。
そこで毎回来店時に話しをした内容をメモし、来店前にメモを見る
ということを習慣付けている美容師がいるらしいです。

(女性は話を聞いてもらうことを重要視するということでもあります)



もしこれが税理士事務所をはじめとする、他の業務でメモをとらないのはかなり致命的といえます。
人間の記憶力には限界がありますから
 日報をつける
 資料を作成・保管する

ことは顧客満足度上、非常に重要な行為と言えます。



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雇用促進税制の申請は10月末が期限
平成23年6月30に施行された法律に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」というのがあります。
年末に発表された税制改正大綱の一部が法律化されたものと理解してもらえればOKです。

改正点の1つに雇用促進税制というのがあります。

 雇用促進税制が成立したBlogを確認するにはここをクリック



内容はこんな感じです。期限に注意しながらご覧下さい。


1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度

・従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
・この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は
 8月1日からハローワークにおいて開始します。


(*)
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は
10月31日までに届ければ良いことになっています。

9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は
事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。



もし適用を考えている人は10月末が期限となりますので
今すぐハローワークに雇用促進計画を提出してください。

 厚生労働省のHPで詳細な内容を確認するにはここをクリック



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相続税はやっぱりあがりそう。。。
世の中には税制改正大綱というのがあります。
一般的には年末に発表される「来年度以降の税制はこうしますよ」というものです。
ただし今年度は審議される前に東日本大地震が起こってしまったため
一部を6/30から施行ということになりました。



 年末の税制改正大綱を確認するにはここをクリック

 平成23年度税制改正案の一部が新たな法律として成立したことを確認するにはここをクリック



資産家の方には相続税の改正が大きな目玉だったのですが
平成23年度改正ではまったく改正されずに以前のままおいておかれています。
10/11に開催された第11回税制調査会の資料のP6にこんなことが明記されています。



相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直しについて
実施時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に

贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象拡大については
実施時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日にそれぞれ変更する。




とうことで、基本的には相続税はあがる方向で考えておくべきですね。
最終的な判断は国会での審議ということになりますが
資産家を優遇しても票が集まらないことを考えると
通る可能性は極めて高い、ということになります。

 内閣府のHPで税調の報告書を確認するにはここをクリック



これまで以上に相続税”額”対策はしっかりとすべき時代に突入しました。
弊社でも相続対策をサポートしていきたいと思っております。
ご興味のある方は是非お問い合わせください。

 弊社の相続税関連HPを確認はここをクリック



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セーフティ共済 新制度
平成22年4月に法案が通ったものが、1年半たってようやく施行されました。。。

 小規模共済、セーフティ共済の制度が改正されたBlogを確認するにはここをクリック



「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」が平成23年10月1日から内容が向上されました。

・貸付限度額の引上 ・・・ 8,000万円(以前は3,200万)
・月額掛金の引上  ・・・ 20万円(以前は8万円)


 中小企業庁の「中小倒産防止共済制度の改正について」をHPで確認するにはここをクリック



上記金額の引き上げにより、平成23年9月末日で掛金上限の320万円に達している契約者は
掛金納付の再開始の届出により掛金の積立てを再開することができます。



機構のHPで制度改正について確認するにはここをクリック



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iPhone4S予約完了
先週末とうとうiPhone4Sを予約しました。
とうとうiPhoneユーザです。
ずっと欲しかったのですが
iPhone4まで購入にいたらなかったのは3点理由があります。



■ソフトバンク以外のキャリアを選択したい

都会在住の人にはまったく影響のないことかも知れませんが
Umeの住む城陽では比較的ソフトバンク(むしろiPhoneだけ?)の
電波が弱いということを使っている人から聞いていました。

Umeのメインキャリアはドコモなのですが
auからでもいいので発売して欲しいと願っておりました。



■64Gがなかった

現在iPod touchの64Gモデルを使っています。

 iPod touchを購入したBlogはここをクリック

 iPod touchを使った感想のBlogはここをクリック

 iPod touchを破損したBlogはここをクリック
 

64Gでもほとんどの容量を音声(ほんの一部App)がしめており
写真etcはまったく入っていない状態です。

iPhoneになればカメラ機能やムービー機能の向上が期待できるので
容量がないとカメラ・ムービー撮影することができないので
最低でも64G(できればもっと大容量の)が必要でした。



■ホワイト

iPhone4のホワイトを購入すると決めていたのですが
ご存知のようにホワイトが発売されたのは
iPhone4が発売されてから相当期間たった後でした。


 iPhoneのホワイトが欲しかったBlogはここをクリック


時期的に後続モデル(iPhone4S)が出る時期だったので
しばらく待つことに決めました。
iPhone4Sにホワイトがあって正直ほっとしました。



明日(10/14)が発売日ですが、auショップからは
1ヶ月程度待ってください、と言われています。
待ち遠しい1ヶ月です。



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ITのはなし : comments (0) : trackback (x)
税務署から各種手引きが更新されています
めっきり涼しくなってきたと思ったら、もう年末ですね。
今年度の年末調整関係・相続税関係の手引きが更新されています。



■年末調整関係

 「平成23年分 年末調整のしかた(平成23年9月)」


 「平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(平成23年9月)」



■相続税手続

 「相続税の申告書(平成23年分用)」

 「相続税の申告のしかた(平成23年分用)」を掲載しました



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