たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都

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梅川大輔税理士のブログ
Aug.2011
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名前:梅川大輔
ニックネーム:Ume
血液型:不明
出身:京都

自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪

Umeのプロフィール

処理時間 0.177113秒
ビー玉は本当はA玉?
夏になるとラムネが飲みたくなる人は多いと思います。
Umeも普段は飲みませんが、お祭りに行ったときなんかはラムネ飲もうかな〜と思います。



ところでラムネにはくびれたところにビー玉が入っています。
実はあればビー玉ではないんです。

ラムネはビンの中の炭酸ガスを使って玉で封をする状態にするそうなのですが
封がうまくできるものをA玉、封のできない粗悪品をB玉と呼んでいたそうです。
なのでラムネに入っている玉は「ビー玉 = B玉」ではなく、「A玉」が正解だったのです。



この「B玉 = ビー玉」説は都市伝説的なうわさで
言語学の世界ではうそ扱いされているようですが。
まあでもこんなくだらないことを信じてみることこそ
人生を楽しく生きる秘訣なんじゃないかと思いますけど♪




ちなみにラムネのビンは現在では作ってないそうで
ビンを回収・洗浄してリサイクルしているようです。
なので今のビンがすべてなくなればラムネが飲めなくなるのかな?



今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。



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源泉所得税が一部改正されます
2011/6/22に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。


 上記法律の概要について知りたい場合はここをクリック



それに伴って(なのか?)源泉所得税についても変更されました。



■通勤手当の非課税限度額の改正


<変更前>
自動車etcの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ1ヶ月当たり一定の金額までが非課税とされています。

通勤距離が片道15km以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額(1ヶ月当たり一定の金額)を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされています。


<変更後>
運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。

通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります(所得税法施行令20条の2第2号)。
この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。



■給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地


<変更前>
源泉所得税の納税地は、その給与等の支払の事務を取り扱う事務所等(以下「給与等の支払事務所等」といいます。)のその支払の日における所在地とされています。

給与等の支払事務所等のその支払の日における所在地は変わりませんから、給与等の支払事務所等を移転した場合であっても、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は、引き続き移転前の給与等の支払事務所等の所在地になります。


<変更後>
給与等の支払事務所等の移転があった場合には、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地も移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとされました(所得税法17条)。

この改正は、平成24年1月1日以後に、源泉所得税を納付する場合について適用されます。



■住宅借入金等特別税額控除関係の見直し


<変更前>
居住者が住宅の取得等をして居住の用に供した場合又は居住者が省エネ改修工事若しくは特定居住者がバリアフリー改修工事をして居住の用に供した場合には、一定の要件の下、その住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合をその人の所得税額から控除することができます。


<変更後>
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に関し、補助金等の交付を受ける場合には、住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る対価の額又は費用の額からその補助金等の額を控除した金額を基礎として、住宅借入金等特別税額控除額の計算等を行うこととされました(租税特別措置法41条、41条の3の2、41条の19の2、41条の19の3)。

この改正は、平成23年6月30日以後に住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る契約を締結する場合について適用されます。



他にも「公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象の追加」「上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等の軽減税率の特例の延長」「上場株式等の配当等の源泉徴収において、軽減税率が適用されない大口株主等の範囲の見直し」「特定寄附信託の信託財産につき生ずる利子等の非課税措置」があります。



詳細は国税庁のHPでご確認ください。



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いいことあるかな?
今日は久しぶりに食べ物の話を2点。



城陽の名産品と言えばそんなにないのですが
・いちじく
・いも
・うめ
あたりが少ない名産品になります。



今年もいちじくの季節がやってきました。
昨年より少し遅いようで、今からが最盛期のようです。

お客さんから頂戴した立派ないちじくです。





朝ごはんは卵を食べることが多いです。
ほとんどの場合、目玉焼きです。
昨日、目玉焼きを作ろうと思っていたら
なんと黄身が2つ入っていました。
「茶柱が立つといいことがある」という言いますが
黄身が2つあった場合はいいことないんですかね♪





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即戦力職員の募集!
弊社ではありませんが、知り合いの事務所が職員を採用・募集しています。
即戦力の募集です。
関係している都合上、こちらにて案内させていただきます。
また採用についての面接は、梅川が担当します。



募集要項は以下の通りです。
ご興味のある方は是非ご応募ください。
また周辺に対象となる人いる方はその人にご連絡いただければと思います。
多くの方の募集を待っております。



<業務内容>
  関与先を直接担当して頂きます
  法人20件程度担当予定
  試算表、決算書、税務申告書の作成
  保険提案業務


<勤務地>
  大阪府枚方市


<給与等>
  資格・経験・能力etcに応じて相談させて頂きます
  業績に応じて昇給・賞与あり


<勤務時間>
  9時 〜 17時
  休み: 土(月に2回は半日出勤)、日、祝日
  確定申告期は土曜は出勤


<条件>
  雇用保険、労災保険、健康保険は一部補助あり
  試用期間 6ヶ月


<資格・能力>
  45歳ぐらいまでの方
  会計事務所実務経験5年程度以上
  決算書作成・申告書作成
  税理士試験科目程度合格者以上
  一般的な業務アプリ(ex. エクセル、ワード)、PC・携帯メールを使える方
  普通免許


<その他希望>
  明るく元気で素直でやる気のある人希望
  TKC事務所出身者厚遇
  弥生会計・FX2・PX2・TPSを使える方厚遇
  長期間継続勤務希望の方
  出来れば非喫煙者希望(事務所内では禁煙です)


<応募方法>
  履歴書、職務履歴書、合格証書etc応募に必要あると思われる書類を
  自己判断し、下記アドレスまでメールにて送信ください。
    adoption.kubota.hirakata@gmail.com
  事前に電話での問い合わせには応じておりません。
  またメールの特性上、資料は返却はいたしません。



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日本人は電子決済に抵抗感がある?
ビザ・ワールドワイドのインターネット調査結果によると、2010年における消費支出に占める決済方法は

<日本>
 クレジットカード ・・・ 10%
 デビットカード  ・・・  0.3%

<米国>
 クレジットカード ・・・ 24%
 デビットカード  ・・・ 21%


だそうです。
日本は、先進国の中でもクレジットカード決済利用率が低く、現金利用率が高い結果になったようです。



日本人のメインとなる決済手段としては
 現金派 ・・・ 60%
 電子派 ・・・ 40%
となっているものの、電子決済を利用したいと思っている人は逆の60%いるそうです。
「小銭がかさばる」「ATMに行くのが面倒」を思っているものの
カード支出やセキュリティに不安があると感じているようです。



電子決済には

 「前払い式」プリペイド型   ・・・ Suica、FeliCa
 「即時払い式」クレジットカード ・・ デビットカード
 「後払い式」         ・・・ 後払式電子マネー


とさまざまな種類の決済方法はありますが
「電子決済 = クレジットカード」という認識があるようです。



投資にはコストがかかるため躊躇している中小小売業は多くいるものの
今後の展開を考えると電子決済をどう取り入れるかを検討する価値がありそうです。
電子決済になれば電子的なポイントカードやクーポンとの連動性も面白そうです。



詳細はチェックしたい人はここをクリック



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税理士事務所への要望が変化している
赤字会社が72.8%があるのは既報のとおりです。

 赤字会社が全体の72.8%もあるって知ってる?



ということは税理士事務所に求められるサービスが変わってきているということです。
バブルの頃(20年ぐらい前でしょうか)に税理士事務所に求められたサービスは

・儲かっていたので節税対策が一番!

・PCが今ほど普及していなかったので会計入力に専門性と時間がかかる

・専門的な知識なので税務申告書が作成できればすごい

といった感じだったと聞いてます。



しかし赤字会社に節税対策は必要ではありません。
むしろ赤字をどうすれば黒字化できるか?ということです。
それも単に表面的なものではなく、より根本的なものです。



と言っても税理士事務所ですからそこをお手伝いするのは非常に難しいです。
出来ることといえば

・できるだけ早く(翌月あたり)に正しい数字を見て
 正しい判断ができるようにする

・予算を立案して、予実管理できるようにする

・(守秘義務の範囲内で)他の会社のしていることを話し
 何かヒントになるようにする

・ちょっとしたITを使って業務を効率化する


ことでしょうか。

赤字率72.8%を解消するお手伝いを少しでも出来ればと思ってます。



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