たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都

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梅川大輔税理士のブログ
Jul.2011
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名前:梅川大輔
ニックネーム:Ume
血液型:不明
出身:京都

自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪

Umeのプロフィール

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がんばったご褒美はなにがいい?
W杯で優勝した「なでしこジャパン」には各方面から「〇〇賞表彰」や「女子選手の待遇改善」という声が上がっているが、何かみんな「なでしこジャパン」に乗っかってるだけ?、もしくは、期限が来るまでに先に消費しちゃえ!的な感じがする。



まずは女子選手の待遇改善について選手の意見を。



<澤選手の声>
なでしこジャパンがW杯で優勝したことによって、これからサッカーを始めたい女子だったり、サッカーをする女子をもっともっと増やしていきたいこともあるので。今の女子は、中学校でサッカーができる環境がなかなかないので、そういうところにもっと力を入れていただければいいなと思っています。



<川澄選手の声>

わたしの地域は結構遠くにいかないとなくて。自分の小学校は女子サッカーが盛んで、そこの代表をやっていた方が中学のチームも作ってくれたので、わりと近くで続けることができました。自分たちの待遇を良くするということよりも、そういう底辺拡大の方が大事なんじゃないかと思います。



<宮間選手の声>

(選手の海外移籍を支援していることについて)
そういうのも大事ですけど、男子を見ていても、自分の力で行くことが大事だと思う。もちろん協会に支援していただくのは、選手として助かる部分もあるんですけど、個人として海外に評価されるために、チームの中でどういう役割を果たせるのかを表現していくべきだと思う。



W杯で優勝したときの報奨金は
 男子 ・・・ 3,500万円
 女子 ・・・ 100万円

という数字ばかりが取りざたされているのはよく分かるけど
実際にプレーする選手・女子サッカーが今後より継続的に発展していくために
本質的どうすればいいか、長期的視点で見て何か重要か考えて欲しい、と切に願うばかりだ。



会社についても一緒のことを感じる。
がんばった社員が入ればすぐに「ボーナス査定に反映!」という声が聞かれる。
確かにボーナスが増えて喜ばない社員はいないと思うが、実際お金を使っただけの効果はあるか疑問だ。
もし可能であれば別の待遇改善、例えば、仕事しやすい環境の整備や権限の委譲
間接業務の移管をはかり、よりスキルを発揮できる環境を整える、ことも重要な経営者の役割だと思う。



個人的には「仕事の報酬は仕事」と言われた環境で育ったので
やりたい仕事・楽しい仕事をもらえるのは非常に嬉しい限りですが。



いずれにしてもがんばった「なでしこジャパン」が報われる世の中であって欲しいと思うばかりだ。



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個人力も必要で、チーム力も必要
仲間がいなくても、自分だけでやっていけると思う者は、間違っている。

 そして仲間がいなければ、自分だけではやっていけないと思う者も、間違っている。

  また自分がいなければ、仲間がやっていけないと思う者は、さらに誤っている。




     by ユダヤの格言



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2011年分路線価
2011/7/1に路線価が発表されました。
路線価は相続税や贈与税を計算する上での重要な算定根拠です。



全国、東京、Ume事務所の近隣都道府県の平均変更率はこんな感じです。

 全国 △3.1%
 東京 △2.0%

 滋賀 △2.9%
 京都 △2.9%
 大阪 △3.4%
 兵庫 △3.1%
 奈良 △3.5%



2010年分の全国の平均変動率は△4.4%でしたので
ほんの少しだけ下落率が低下した感はありますが
上昇の気配はほとんど感じられません。
 → 31都道府県で下落率は低下しました



ちなみに全国の都道府県で上昇したのは
ありませんでした。。。
 → 愛知県の△0.8%が低下率最低でした



なお一般的には路線価をもとに相続税や贈与税を計算するのですが
今年は大震災の影響があり、調整率というのがあります。
というのも路線価はその年(今年であれば2011年)の1/1時点の価格になります。
しかしながら3/11に路線価に大きな影響を及ぼす大震災があったため
1/1時点の金額に一定の調整率を嬢して震災後の価格を算出することになります。

対象地域は
 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の全地域
 新潟、長野の一部地域

になります。



相続税の心配がある方は、まず発表された今年度の路線価で
財産価格を最新化してみることをおすすめします。



路線価を国税庁のHPでチェックするにはここをクリック



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平成23年度税制改正案の一部が新たな法律として成立しました
平成23年1月に国会に提出された平成23年度税制改正法案は、その一部を抽出して新たな法律として、平成23年6月22日に国会で可決・成立しました。そして平成23年6月30日に、公布及び施行されました。


その名前は

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律

というらしいです。


2011年1月時点で提出された法律が

 所得税法等の一部を改正する法律案

なので、非常にややこしく、間違えそうなのでご注意ください。
「現下の・・・」というのが通過した法案です。
ちなみに「・・・所得税法等の一部・・・」となっていますが、所得税のみを改正する法律ではなく、すべての税制を含んだ法律になります。これまたややこしい。。。



1月に提出された法案のうち
 ・法人税率の引下げ
 ・青色欠損金の繰越期間の延長
 ・給与所得控除の見直し
 ・成年扶養控除の見直し
 ・相続税の控除縮小や税率区分の見直し
 ・贈与税の見直し
   ・
   ・

は今回成立した新税制改正法には取り込まれず継続審議となりました。
つまり大幅な改正はなかったということですね。



今回の改正点の大きな点は以下のとおりです。

■企業関係

・中小法人等の軽減税率(18%)の延長
中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率が、従来どおり18%のまま平成24年3月31日まで延長されました。

・雇用促進税制の創設
従業員を増やした場合、その増加人数に応じて法人税などが減税される制度が創設されました。平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。



■個人所得関係

・認定NPO法人等への寄附に税額控除制度導入
個人が認定NPO法人や公益社団法人等に対して、2,000円を超える寄附をした場合、一定の金額がその年分の所得税額から控除される制度が導入されました(所得控除との選択適用)。平成23年分以後の所得税から適用されます。

・年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下など一定の要件を満たす年金所得者については、確定申告書の提出が不要になりました。平成23年分以後の所得税から適用されます。

・電子申告に対する所得税額の特別控除の延長

個人の電子申告に係る所得税額の税額控除額が引き下げられた上、平成24年分まで適用が延長されました。



■その他
・消費税の免税事業者の要件の見直し
・不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長
  ・
  ・


しれっと出てきますが、「消費税の免税事業者の要件の見直し」は新規開業する事業者には結構おおきなインパクトがある改正ですが、それほど取り上げられていないところがちょっと不思議。。。



詳細を財務書のHPで確認するにはここをクリック



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各種納期限の到来
■所得税の予定納税(第1期分)の納付

予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。
通知書に記載された第1期分の金額が納付する額です。

今年度の状況によっては、減額申請もできますので、下記リンクをご参照ください。

所得税の予定納税(第1期分)の納期
 H23/7/1(金) 〜 8/1(月)


国税庁のHPで「所得税の予定納税(第1期分)の納付をお忘れなく」を確認するにはここをクリック



国税庁のHPで「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」を確認するにはここをクリック



国税庁のHP(タックスアンサー)で「予定納税」を確認するにはここをクリック



国税庁のHPで「所得税の予定納税額の減額申請手続」を確認するにはここをクリック



国税庁のHPで「平成23年分所得税の予定納税について(東日本大震災関連)」を確認するにはここをクリック



■個人事業者の方の消費税の中間申告について 

前年(平成22年)の消費税の年税額が48万円を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告が必要です。



国税庁のHPで「個人事業者の方の消費税の中間申告について」を確認するにはここをクリック



国税庁のHPで「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」を確認するにはここをクリック



国税庁のHP(タックスアンサー)で「中間申告の方法」を確認するにはここをクリック



■源泉所得税の納期の特例


納期限は7/11(月)です。

「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の方が、平成23年1月から6月までに給与、退職手当及び税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税の納期限は7月11日(月)です。



国税庁のHP(タックスアンサー)で「源泉所得税の納付期限」を確認するにはここをクリック



国税庁のHPで「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」を確認するにはここをクリック



国税庁のHPで「源泉徴収義務者の方へ」を確認するにはここをクリック



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ちゃんと管理しましょう
弊社は不動産所得の方の確定申告が非常に多くあります。
不動産所得とは

・マンションを賃貸している
・店舗を賃貸している
・土地を賃貸している

という方々です。
申告書の半分以上に不動産所得があると言っても過言ではありません。



店舗や土地を賃貸している方はない人もいますが
マンションオーナーの場合、多くは不動産管理会社が入っています。
不動産管理会社がしてくれることは

・空いている物件に住む人を探してくれる
・住んでいる人から家賃(水道料金)を回収し、振りこんでくれる
・報告書を作成し、郵送してくれる
・住んでいる人が退去した後、クロスの張り替えetcの修繕してくれる
・マンションの周りの掃除や防火水槽etcのチェックをしてくれる
・住民からの苦情に対応してくれる
  ・
  ・


という感じです。



ただ確定申告時に見ているとあまり優良でない不動産管理会社もいるようです。
というのも
・提出される資料の整合性がとれていない
・再提出を求めても、提出するたびに違う
・次月繰越と前月繰越とあっていない
・支払っている水道料金が賃貸人から回収している水道料金より高い
  ・
  ・
という事態が幾度となくありました。



すべて不動産管理会社と連絡し、修正・返金いただいたのですが
何を管理しているのか、という感じです。
弊社的には返金とかあるとお客さんに喜ばれてうれしいのです。。。



いずれにしても仕事するならちゃんと仕事して欲しいものです。



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悩めば ・・・
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年金型生命保険で二重課税の判決
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月餅屋直正 @ 三条木屋町、京都
Ume>5/28
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正直は大切
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エルトゥールル号 その3
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大丈夫かな?
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クローバー牧場 @ 木津、京都
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