たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.148103秒
|
事業承継対策を法律からサポート
少し前になりますが、2008年2月5日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました(2008/10/1施行予定)。中小企業のオーナーはどこも高齢化がすすんできていますが、事業承継に問題をかかえるところが多くあります。それを法律的な側面からバック(平たく言うと救済かな)しよう、という趣旨です。ポイントは3点です。 A.遺留分に関する民法の特例 B.支援措置 C.相続税の課税についての措置 A.遺留分に関する民法の特例 現行民法では遺留分といって、相続人の最低限の相続分が規定されています。もちろん遺留分の考え方は非常に重要なのですが、事業承継上問題となるケースがあります。例えば被相続人(亡くなった人)が同族会社の株式しかない場合、遺留分を考慮すると相続人間で株式が分散してしまい会社運営上困ったこと(ex. 決議するのに株数が不足する)になることがあります。 そこで ・後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと ・後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること の措置が考えられています。 B.支援措置 タイトルを見ただけならよくわからない措置ですが、事業承継で必要な資金を捻出するサポートをします、ということです。 被相続人(死亡した人)の死亡により事業承継が発生した場合、多大な資金が必要です。たとえば、業績悪化による運転資金不足、相続税の支払、会社による自社株取得、etcが考えられます。 そのサポートとして「中小企業信用保険」の特別適用や日本政策金融公庫etcからの特別融資をすることにより不足した事業資金を貸付ますよ、ということです。 C.相続税の課税についての措置 法案上は「平成20年度中に相続税の課税について必要な措置を講ずる」としかされていませんので、現時点どのような対策があるかはわかりませんが、税制改正でトピックとしてあがっているものとして、「同族会社の株式の80%納税猶予」が議論されています。ただ結構条件が厳しいので、どこまで効果的かは不透明ですが、注視していきたいとトピックです。 詳しくしたい人は中小企業庁の事業承継円滑化法案をご覧ください。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 05/Mar.2008 [Wed] 23:04
コメント
コメントはありません。
コメントする
|
|
