たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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平成23年度税制改正案の一部が新たな法律として成立しました
平成23年1月に国会に提出された平成23年度税制改正法案は、その一部を抽出して新たな法律として、平成23年6月22日に国会で可決・成立しました。そして平成23年6月30日に、公布及び施行されました。その名前は 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律 というらしいです。 2011年1月時点で提出された法律が 所得税法等の一部を改正する法律案 なので、非常にややこしく、間違えそうなのでご注意ください。 「現下の・・・」というのが通過した法案です。 ちなみに「・・・所得税法等の一部・・・」となっていますが、所得税のみを改正する法律ではなく、すべての税制を含んだ法律になります。これまたややこしい。。。 1月に提出された法案のうち ・法人税率の引下げ ・青色欠損金の繰越期間の延長 ・給与所得控除の見直し ・成年扶養控除の見直し ・相続税の控除縮小や税率区分の見直し ・贈与税の見直し ・ ・ は今回成立した新税制改正法には取り込まれず継続審議となりました。 つまり大幅な改正はなかったということですね。 今回の改正点の大きな点は以下のとおりです。 ■企業関係 ・中小法人等の軽減税率(18%)の延長 中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率が、従来どおり18%のまま平成24年3月31日まで延長されました。 ・雇用促進税制の創設 従業員を増やした場合、その増加人数に応じて法人税などが減税される制度が創設されました。平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。 ■個人所得関係 ・認定NPO法人等への寄附に税額控除制度導入 個人が認定NPO法人や公益社団法人等に対して、2,000円を超える寄附をした場合、一定の金額がその年分の所得税額から控除される制度が導入されました(所得控除との選択適用)。平成23年分以後の所得税から適用されます。 ・年金所得者の申告手続きの簡素化 公的年金等の収入金額が400万円以下など一定の要件を満たす年金所得者については、確定申告書の提出が不要になりました。平成23年分以後の所得税から適用されます。 ・電子申告に対する所得税額の特別控除の延長 個人の電子申告に係る所得税額の税額控除額が引き下げられた上、平成24年分まで適用が延長されました。 ■その他 ・消費税の免税事業者の要件の見直し ・不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長 ・ ・ しれっと出てきますが、「消費税の免税事業者の要件の見直し」は新規開業する事業者には結構おおきなインパクトがある改正ですが、それほど取り上げられていないところがちょっと不思議。。。 詳細を財務書のHPで確認するにはここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 15/Jul.2011 [Fri] 16:48
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