たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都

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梅川大輔税理士のブログ
May.2023
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名前:梅川大輔
ニックネーム:Ume
血液型:不明
出身:京都

自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪

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年金型生命保険で二重課税の判決
最高裁判所の下した判決が話題を呼んでいます。


まず事実関係から整理すると、内容はだいたいこんな感じです。

・相続人は夫から生命保険を相続した。一部を一時金で、一部を年金で受け取ることとした。
・相続人は相続時に相続税を支払った。上記年金は相続税の対象となった。
・保険の契約は、被相続人が被保険者、かつ、保険契約者(保険料を負担していた)であった。
・相続人が毎年受け取る年金型の生命保険に対して所得税を払っている。


そこで、彼女は「相続税を支払ったのに、所得税を払うのは二重課税ではないか?」という訴えをおこしました。



いろいろ紆余曲折あったものの、最終的に最高裁判所が下した判決は

 1年目の年金はすべてが相続税の対象のため相続税と所得税の二重課税である
 払いすぎた(本来であれば払わなくてよかった)所得税を還付するように


ということなりました。
→ 2年目以降の年金は相続税の対象となったものに運用益を足して支払われるものであるが
  2年目から10年目に受け取る年金については判断基準が示されなかった



この判決をうけて野田税務大臣は「相続した金融商品で、今回の判決を踏まえて対応や改善をしなければならないものがあるかもしれない」、「法律か政令かわからないが、検討した上で改正手続きを取る。救済は必要で、関係者に迷惑をかけないように対応したい」とコメントしました。
つまり「年金型の生命保険以外にも還付する対象がありそう(個人年金や学資保険が対象か?)」ということであり、かつ国税庁は
 過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行う
 過去5年分を超える納税分については、対応策が決まりしだい、適切に対処する
ことを公表しています。



まだ対応方法はまったく決まっていませんが、還付ということを考えると以下の点も疑問です。
・確定申告をしている場合の更正の請求の期限は1年だが、発表されたように5年間(確定申告していない場合の更正の請求期間)なのか?
・還付の権利を受ける人が死亡している場合、相続人にその権利は引き継がれるのか?
・所得税が還付さるのであれば住民税も還付されるのか?また国保や介護保険etcといった所得に連動するものも還付されるのか?




今後徐々に明らかになっていくことでしょう。注意して見守りたいと思います。

 国税庁のHPで確認するにはここをクリック

 最高裁判決を読むにはこちらをクリック



今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。



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コメント
いつも参考にしております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
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