たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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経営承継円滑化法 その3
1-3.生前贈与してしまえば? 前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? では遺言で長男に株式すべてを相続させれない、とすると生きている間に生前贈与してしまえば?という方法も思いつきます。 ところが。。。遺留分は特別受益を持ち戻して計算する必要があるのです。 What's 「特別受益」??? 特別受益とは「被相続人から特別な利益を享受している場合、相続人間で不公平が生じするためそれを是正しましょう」という仕組みです。 具体的には 遺贈分 結婚するときの資金 養子縁組をするときの資金 独立資金・住宅資金 高等教育費用 etc が該当します。これだけ見るとほんと〜に特別な費用のように思えますが、実際上はかなり広い範囲が特別受益に該当します。 これを遺留分にもち戻すということは、生前に贈与したところで遺留分の減殺請求対策にはならない、ということです。 <前提条件> ・相続人 : 配偶者、長男、二男の3人 ・財産 : 貯金 4,000万円 株式 5,000万円 ・生前贈与: 株式 15,000万(当時10,000万)を長男に贈与 特別受益を考えないと配偶者・次男の遺留分はそれぞれ (4,000万円 + 5,000万円) × 1/2 × 1/2 = 2,250万円 (4,000万円 + 5,000万円) × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1,125万円 となり合計3,375万円で預貯金以下ですので、一見OKなように見えます。 しか〜し、生前贈与した株式は遺留分に含めて計算します。しかもその金額は贈与当時の金額ではなく、相続時点の時価で計算するのです。税理士としてはちょっとびっくりな感じの民法です。 というのも相続時精算課税では、相続税の課税価格に含まれる金額は相続発生時点の評価ではなく、贈与時の価額(=相続時精算課税で申告した価額)だからです。だから、税理士は相続時精算課税を選択する場合は、今後上昇しそうな不動産や株式を選択することをお勧めするのです。 ですので実際には、配偶者・次男の遺留分はそれぞれ (4,000万円 + 5,000万円 + 15,000万円) × 1/2 × 1/2 = 6,000万円 (4,000万円 + 5,000万円 + 15,000万円) × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円 となり、生前贈与した意味がなくなってしまうのです。このことにより株価の上昇は、後継者にとってみれば、他相続人の遺留分の増加を招くという皮肉な結果になってしまい、モチベーションをなくす可能性があります。 <本日のポイント> ・生前贈与してしまっても遺留分の減殺請求されてしまえば持ち戻しになる。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 05/Sep.2008 [Fri] 8:30
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