たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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経営承継円滑化法 その2
1-2.遺言の価値は?前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 株式の準共有状態を解除するためには、遺産分割協議をする、というものの他にあらかじめ経営者が遺言により相続人をしてすることができます。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の3つがありますが、お勧めは公正証書遺言です。これはまた機会があれば整理してみたいと思います。公正証書遺言をお手伝いしたBlogはこちらをご参照ください。 ここまでだと、「なんだやっぱりちゃんと遺言がしとけば、ちゃんと株式の相続できるじゃん」って思うかもしれませんが、日本の民法をなめてはいけません。条文だけでも1,000を超えるほどのボリュームでほんと〜にいろんなことを決めてくれています。 そのうちの1つに「遺留分」という考え方があります。簡単に言うと、「遺言によってすら侵害することのできない相続人の最低限の相続分」のことです。例えば、遺言で「長男にすべての財産をあげる」としてしまうともらえる予定だったはずの配偶者が困ってしまうことになります。ですので、民法で遺留分を定義しているのです。遺留分は非常に重要な考えなのですが、事業承継上は非常にやっかいな(というかまったくもっていらない。。。)規定になってしまいます。具体的に考えてみましょう。 <前提条件> ・相続人 : 配偶者、長男、二男の3人 ・財産 : 貯金 4,000万円 株式 2億円 この場合、長男が事業の後継者とすると株式2億円はできれば長男がすべて相続したいことが一般的です。ところが配偶者・次男の遺留分は (4,000万円 + 2億円) × 1/2 × 1/2 = 6,000万円 (4,000万円 + 2億円) × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円 あり、この場合の貯金は4,000万しかありませんので、遺留分を請求されると全株式を長男が相続することができなくなってしまいます。 <本日のポイント> ・遺言では自社株のすべてを後継者に相続させることはできない。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 02/Sep.2008 [Tue] 15:25
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