たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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経営承継円滑化法 その1
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」(通称 : 経営承継円滑化法)の実態がどんどん明らかになってきています。7/28にパブリックコメントもでました。ここで一度整理してみたいと思います。 平成20年3月時点のBlogでもご紹介したように 経営承継円滑化法は3つポイントがありました。 1.遺留分に関する民法の特例 2.金融支援措置 3.相続税の納税猶予 1.遺留分に関する民法の特例 特例を理解するには、当然一般的な民法を理解していないとその意味が分かりませんので、まずは数回に分けて民法の原則を解説したいと思います。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 経営者に相続が発生した場合(つまり死亡した場合)、その財産はその種類により民法上は以下の通りになります。 不動産 ・・・ 共有 預貯金 ・・・ 当然分割 株式 ・・・ 準共有 債務 ・・・ 当然分割 ???どう違うの???意味が分からないので具体例をつかって整理しましょう。 <前提条件> ・遺言がない ・相続人は、配偶者、長男、二男の3人 この場合 不動産 ・・・ 遺産分割協議をするまで全員で一緒にもつ → 処分etcするのに全員の合意が必要 預貯金 ・・・ 相続人がそれぞれの持分をもつ → 財産を受け取るのに自分ひとりでできる 株式 ・・・ 1株に対して、相続人がそれぞれの持分をもつ → 権利行使etcするのに全員の合意が必要 債務 ・・・ 相続人がそれぞれの持分をもつ → 債務を返す義務がすぐに生じる えっ、と思われるのは、預貯金かもしれません。銀行から相続人全員のハンコをもらって誰か一人が相続、というのが世間一般の常識だと思いますが、民法上は違います。実は銀行に単独で自分の持分(上記例でいえば配偶者は1/2)を受け取ることができます。これは判例でも出ている結論です。 事業承継(つまり株式の相続)で重要なことは、株式が準共有になるということです。つまり、権利行使できず会社運営がなりたたない可能性を秘めている、という大きな問題があるということなのです。 遺産分割をすれば相続できるのですが、一般的に儲かっている会社の株式はその価額も高額になることから、誰か一人が相続したとすると(というか会社経営上、株式の分散は避けなくてはなりません!)一人に財産が集中してしまう結果になり、他の相続人から文句がでてきます。 「なんだよ〜 お兄ちゃん財産とりすぎだよ〜」 みたいな感じです。結局まとまらないか、株式が分散してしまう可能性が残ります。 <本日のポイント> ・株式が遺産分割できないときは準共有財産。権利行使できなくなり大変なことになります。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 29/Aug.2008 [Fri] 19:12
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インターネットの時代になって消費者が調べたければ調べられるので、どんどん賢くなっていくといことですね。
より事前事前の対策、より本質的な対策が必要な時代になっていく、という言い方も出来るかもしれません。