たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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源泉所得税が一部改正されます
2011/6/22に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。上記法律の概要について知りたい場合はここをクリック それに伴って(なのか?)源泉所得税についても変更されました。 ■通勤手当の非課税限度額の改正 <変更前> 自動車etcの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ1ヶ月当たり一定の金額までが非課税とされています。 通勤距離が片道15km以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額(1ヶ月当たり一定の金額)を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされています。 <変更後> 運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。 通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります(所得税法施行令20条の2第2号)。 この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。 ■給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地 <変更前> 源泉所得税の納税地は、その給与等の支払の事務を取り扱う事務所等(以下「給与等の支払事務所等」といいます。)のその支払の日における所在地とされています。 給与等の支払事務所等のその支払の日における所在地は変わりませんから、給与等の支払事務所等を移転した場合であっても、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は、引き続き移転前の給与等の支払事務所等の所在地になります。 <変更後> 給与等の支払事務所等の移転があった場合には、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地も移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとされました(所得税法17条)。 この改正は、平成24年1月1日以後に、源泉所得税を納付する場合について適用されます。 ■住宅借入金等特別税額控除関係の見直し <変更前> 居住者が住宅の取得等をして居住の用に供した場合又は居住者が省エネ改修工事若しくは特定居住者がバリアフリー改修工事をして居住の用に供した場合には、一定の要件の下、その住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合をその人の所得税額から控除することができます。 <変更後> (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に関し、補助金等の交付を受ける場合には、住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る対価の額又は費用の額からその補助金等の額を控除した金額を基礎として、住宅借入金等特別税額控除額の計算等を行うこととされました(租税特別措置法41条、41条の3の2、41条の19の2、41条の19の3)。 この改正は、平成23年6月30日以後に住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る契約を締結する場合について適用されます。 他にも「公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象の追加」「上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等の軽減税率の特例の延長」「上場株式等の配当等の源泉徴収において、軽減税率が適用されない大口株主等の範囲の見直し」「特定寄附信託の信託財産につき生ずる利子等の非課税措置」があります。 詳細は国税庁のHPでご確認ください。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 22/Aug.2011 [Mon] 9:45
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