たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都

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梅川大輔税理士のブログ
Feb.2012
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名前:梅川大輔
ニックネーム:Ume
血液型:不明
出身:京都

自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪

Umeプロフィール
処理時間 0.219884秒
「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。
2/1に中小企業庁etcから

  中小企業の会計に関する基本要領

が公表されました。



現在運用されている会計基準は基本的には大企業
(上場企業レベル)が適用することを前提に考えられています。
ところが。。。
それを中小企業に適用しようとするとかなり無理が生じます。
なので、「中小企業にあった会計ルールをつくろう!」ということです。



発表されたものは中間検討されたものですので
これをたたき台にさらに検討がされていくことになります。



詳細は今後つめられるとしても

 適正に(ただしいものを)
 適時に(より早く)
 簡単に(分かりやすく)


という会計帳簿が求められているのは間違いありません。


 
  「経済産業省(中小企業庁)」のHPで確認するにはここをクリック


  「金融庁」のHPで確認するにはここをクリック


  「日本商工会議所」のHPで確認するにはここをクリック


  「企業会計基準委員会」のHPで確認するにはここをクリック



今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。



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電話 : 0774-39-4129
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第6回 天満天神梅酒大会
最近では若者のアルコール離れが話題になることもあります。
アルコール度数の高いものやビールといった苦いものが避けられる傾向にあるようです。
その一方で梅酒好きな女性や若者も多いようで
アルコール離れというより嗜好の多様化が進んでいるという言い方が正しいかも知れません。



ところで梅酒と言えば「2/15 〜 2/21」に大阪天満宮さんで
梅酒大会が開催
されるようです。
神事にお酒はつきものですし、天神さんといえばやはり「梅」ですので
梅酒というのもなんとなく納得です。


 第6回 天満天神梅酒大会 の詳細を調べるにはここをクリック
 


弊社のお客さんで梅酒のバーをされている会社さんがあります。
その名も「PLUM」といいます。
梅酒大会にもPLUMで提供されている梅酒が出展されるようです。
ジュレの梅酒だそうで、お店でも女性に大人気のようです。

 青リンゴと蜂蜜のジュレ梅酒


 クランベリーのジュレ梅酒


 桃と紅茶のジュレ梅酒
 


上記3点をご賞味いただきたい場合は、PLUMまでどうぞ。
おしゃれなバーで心地よいひとときを♪

 PLUMの詳細を確認するにはここをクリック



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プライベートが充実していれば ・・・
人はハッピーなときに

 ベストの仕事ができる




     by ビリー・ワイルダー



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H23年度の公的年金等の源泉徴収票が発送されます
日本年金機構のHPで「平成23年度の公的年金等の
源泉徴収票の発送」について更新されました。


2012/1/10(火) 〜 20/12/1/16(月)
に順次発送されるようです。


毎年16日すぎあたりからお客さんにお持ちいただくので
今年もあまり変更がないようです。


再交付の受付についも詳しく記載されています。
弊社のお客さんでも数人は再発行の手続きをすることになりますので
全国では多くの方が紛失されているのでしょう。。。


宇治支部管内では
 年金相談センター宇治
が担当ですので、そちらにお問い合わせいただいても
再発行の手続きができます。


 「年金相談センター宇治」を確認するにはここをクリック



年金の源泉徴収票が発送されるということは
確定申告モードに突入です。



その前に。。。
昨日(1/4)から年末調整の電子申告ができるようになりました。
内容はほとんど完了しているので
まずは来週いっぱいで電子申告で年末調整を終了させたいと思います。



 日本年金機構のHPで詳細を確認するにはここをクリック



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2012年もよろしくお願いします♪
あけましておめでとうございます。
本日1/5から通常営業を開始しております。

今年も少しでもみなさまのお役に立てるよう
がんばります♪



今年は何をしようかと思案中です。
年末年始にもいろいろ考えていたのですが。。。
まずはさておき去年の反省をして
ちゃんと計画たてないとダメですね。



 計画をたてる際のコツは2009年最初のBlogをご参考に




今年は小さい目標をいっぱいつくる方法で計画することにしました。
例えば
 最近あっていない学生時代の○○さんに逢う
とか。

楽しい1年なるといいですね♪



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2011年もありがとうございました
2011年も多くのお客様、提携会社、社員等に恵まれ
おかげさまで無事(?)終了することができそうです。
まことにありがとうございました。



また当Blogも昨年同様多くの方にご覧いただき
まことにありがとうございました。
見ていただくと書く勇気が湧いてきます。



来年もさらに精進してさらにみなさまのお役に立てるよう
がんばっていきたいと思います。



【年末年始の状況】

最後のあがき  2011年12月29日

冬眠します   2011年12月30日 〜 2012年1月4日

目覚め     2012年1月5日 〜(1/5は目が覚めてないかも。。。)




目標 : 冬眠しても脂肪がつなかないよう、なんとなく努力します!



緊急の場合は直接担当者の携帯まで
ご連絡頂戴できればと思います。



2012年もみなさんにとってよい年でありますように♪



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平成23年度確定申告用の手引き
国税庁のHPに各税目の平成23年度確定申告用の手引きが掲載されました。
そろそろ確定申告の時期が来たな〜と感じます。

季節労働者の出場です♪



 平成23年分所得税税の申告書等の様式一覧
   一番下の各種様式のところにあります。



 平成23年分所得税の確定申告の手引き



 平成23年分贈与税の申告書等の様式一覧



 平成23年分贈与税の申告のしかた



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更正の請求期間が変更されます
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「国税通則法施行令の一部を改正する政令」(平成23年政令第382号)という長い法律が成立しました。



「更正の請求」といって

 以前納付した税額が間違って
 多く払ってしまったので返金して下さい


という権利があるのですが、その期間が

 <変更前>1年

      ↓

 <変更後>5年


に変更されました。


逆に増額更正(間違って少なかったので税務署から増やされる)の期間も

 <変更前>3年

      ↓   

 <変更後>5年


になりました。



減額する期間が5年になれば、増額する期間も5年になるのは
致し方のないところですね。。。



平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものから適用されます。



また更正の請求する際には「事実を証明する書類」の提出が義務付けられました。
以前から提出していたと思いますが、法律で整備されたというわけです。



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平成22事務年度における相続税の調査事績について
国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月までの間)の
相続税の調査等の状況が発表されました。


海外取引及び無申告者への調査に重点がおかれたようです。


国税庁のHPで詳細な数値を確認するにはここをクリック



T.調査件数等

 調査件数      13,668件(対前年比98.6%)
 申告漏等件数    11,276件(対前年比96.0%)
 申告漏課税価格   3,994億円(対前年比100.0%)

 重加算税賦課件数  1,897件(対前年比96.3%)
 重加算税賦課対象額 609億円(対前年比87.2%)


 → 「調査がある = 申告漏れがほぼある」ということに
   変わりはなさそうです。




U.申告漏れ財産の状況

 現金・預貯金等及び有価証券 49.8%

 → 名義預金・名義株式に注意しましょう。



V.海外資産の申告漏れ

 調査件数     695件(対前年比130.9%)
 申告漏件数    549件(対前年比128.9%)

 重加算税賦課件数  81件(対前年比106.6%)


 → 他の税目同様、海外取引の調査が増えてます。



W.無申告事案に係る調査結果

 調査件数     1,050件(対前年比167.7%)
 申告漏件数     795件(対前年比150.6%)
 申告漏課税価格 1,055億円(対前年比139.5%)

 → 相続があった際には概算でもいいので
   かならず試算しましょう。




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悩めば ・・・
悩みによってはじめて知恵は生まれる。

 悩みがないところに知恵は生まれない




     by アイスキュロス



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