たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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経営承継円滑化法 その9
3.相続税の納税猶予3-1.相続税の納税猶予って何? 前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? 1-3.生前贈与してしまえば? 1-4.遺留分を放棄させてしまえば? 1-5.特例は原則と何が違う? 1-6.特例はどんな事業者が対象? 2-1.資金需要ってどんなものがあるの? 2-2.誰に対して貸し付けてくれるの? 現行相続税法には農地の納税猶予という制度があります。相続によって農地(広大な土地が必要な職業というのがポイント)を取得した人に相続税をそのまま課税してしまうと農業を継続することが困難になってしまいます(農業保護の観点もあります)。そこである一定の条件(ex. 農業を継続する)の元に相続税の納税を猶予します、という特例が認められています。 これと同様の制度を取引相場のない株式(一般的な中小企業の株式)にも導入しようという検討がなされています。ただし、「納税猶予」はあくまで「猶予」であって、「免除」でないことに注意しなければなりません(おそらくある一定の自由が生じた場合は、免除されることになりそうです)。 現在規定されている主な要件 ・計画的な承継の要件 ・被相続人、相続人、対象株式の要件 <本日のポイント> 相続税にも納税猶予ができそうだ。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 08/Oct.2008 [Wed] 21:36
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