たぶん税理士(?)のおきがるBlog from 京都
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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経営承継円滑化法 その6
1-6.特例はどんな事業者が対象?前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? 1-3.生前贈与してしまえば? 1-4.遺留分を放棄させてしまえば? 1-5.特例は原則と何が違う? 立法趣旨は「地域経済に大きな影響を及ぼす中小企業の事業承継を円滑にする」みたいな感じです。ですので、対象となる事業者も限られてきます。 <対象となる特例中小企業者> ・3年以上継続して事業を行っていること ・中小企業であること(中小企業法上の中小企業の定義に少し政令で範囲を拡大しています) ・上場、店頭公開していないこと ・医療法人でないこと <旧代表者・後継者の要件> ・贈与者は 元・現代表者であること 後継者(兄弟姉妹を除く)に株式を贈与していること ・受贈者は 推定相続人であること 議決権の過半数を有していること 代表者であること <手続き> ・合意した後、1月以内に地域産業局長(関西であれば近畿経済産業局)、家庭裁判所に申請書を提出すること 合意の書面 固定合意の場合は、価額を証明できる書面 etc この提出する資料には、後継者が株式を処分(ex. 売却したとき)や代表者でなくなったときにどのような措置をするか、ということも決めておく必要があります。だって自社株を遺留分減殺請求により議決に必要な株式をもてなくなることを回避しましょう、というのが趣旨なので、処分したり代表者でなくなるということは、「遺留分の減殺請求があってもいいはず」ということになるのは当然です。 「お兄ちゃん会社辞めるんだったら合意する必要ないじゃん!」 by 弟 大きなポイントはこの手続きが後継者一人の申請(当然全員の合意は必要ですが)で可能ということです。他の相続人にアクションを起こしてもらう場合、結構手間取りますからね。。。 詳細は経済産業省のHPに資料がありますので、こちらをご覧ください。 <本日のポイント> ・特例の適用には一定の手続きが必要。 以上、民法の特例について長々と整理してみましたが、いかがだったでしょうか? 次回以降は融資と相続税の納税猶予について整理してみたいと思います。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 18/Sep.2008 [Thu] 10:10
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